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仮囲い(工事用フェンス)の設営

神戸市西区「H 邸新築工事」
位置出しの縄張りも終わり、


現場の仮囲いの設営も終わり、

あとは着工を待つばかりです。この仮囲いは建築基準法の施行令で現場においては設置する義務が求められています。
ただし、一般的な木造建築物では、その基準からは適用が外れていますが・・・・しかし、ビームスコンストラクションはすべての現場において、仮囲いを設置しています。目的として現場内への第三者の侵入防止や、近隣、通行人への安全を確保するためです。

設置している現場と、していない現場・・・・現場の品質に「差が出る」と、信じています。

現場は、建築確認申請がおり次第工事スタートです。 (^。^)

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